専門実践教育訓練給付制度

専門実践教育訓練給付制度

専門実践教育訓練給付制度

厚生労働大臣指定講座

厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、本人が修了までに支払った学費の50%(年間上限40万円)が給付されます。
更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている場合には20%を追加支給(合計70%)。

※一定の条件を満たした方に支給されます。

給付対象の方

  • はじめて受給される場合
    受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
  • 2回目以降に受給される場合
    前回の受給から3年以上雇用保険被保険者期間を有している方

給付金申請の手続き(ハローワークにて)

専門実践教育訓練給付金

  1. ①訓練前キャリアコンサルティングの実施
  2. ②ジョブカードの交付
  3. ③受給資格確認票等の提出
  4. ④6 ヶ月ごとに支給申請

※①~③は受講開始日の1ヶ月前までに終了すること

入学~卒業までの総支出額約300万円のうち

最大給付金額(TDHの場合)

約160万円

返還不要

ハローワークから給付

TDH 3年間 給付例
  • 1年次
    40万円
  • 2年次
    約38万円
  • 3年次
    約36万円
  • 卒業後、資格取得 + 就職
    約46万円